長野県創業支援センターより「支援対象者募集」のお知らせ
県では、長野市、岡谷市及び松本市に「創業支援センター」を設置し、研究開発を志向する創業者等に、工業技術総合センターや産業支援機関等によって、技術面、経営面などの支援を行っています。
1 支援対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する個人・会社(※1、中小企業者に限る)
(1)創業者
次のア~ウのいずれかに該当し、支援対象業種(※2)に属する事業について自主的に研究開発する意欲及び能力がある者
ア 現在事業を営んでいない個人(※3)で、新たに事業を開始しようとする者
イ 事業を営んでいなかった個人で、新たに事業を開始してから5年を経過していない者
ウ 新たに設立されてから5年を経過していない会社
(2)第二創業者
次のア又はイのいずれかに該当し、支援対象業種に属する事業について、自主的に研究開発する意欲及び能力がある会社
ア 支援対象業種に属する事業に関する事業部署を新たに設置しようとする会社
イ 支援対象業種に属する事業に関する事業部署を新たに設置してから2年を経過していない会社
(3)会社設立予定者
上記(1)の創業者に該当しない個人で、次のア及びイのいずれも満たす者
ア 申請書の提出の日から5ケ月以内に、支援対象業種に属する事業について自主的に研究開発する能力がある会社(中小企業者に限る)を、代表者となって新たに設立すること。
イ 支援対象者に選考された後は、申請書に記載した事業計画に基づいて支援を受けて実施する事業を、上記アの新たに設立した会社に遅滞なく譲り渡すこと。
※1 会社:会社法に規定する会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)
※2 支援対象業種:製造業、ソフトウエア業その他創業支援センター所長が認める業種
※3 現在事業を営んでいない個人:給与所得者、主婦・主夫、学生、失業者、法人の代表権を有しない役員等
2 支援内容
(1)技術開発及び企業経営に必要な事項
(2)その他創業等に必要な事項
3 研究開発室の利用
(1)利用期間
令和7年(2025年)10月1日から3年以内(3年間を基本とし、採択時に決定されます。)
ア 次の期間を上限として、希望者には審査の上、延長が認められる場合があります。
支援対象者の区分
●上記1(1)の「創業者」 ※上限期間(通算)5年
●上記1(2)の「第二創業者」 ※上限期間(通算)3年
●上記1(3)の「会社設立予定者」によって新たに設立された会社 ※上限期間(通算)5年
イ 創業支援センターの建物・設備の故障・修理等によって研究開発室を利用できない期間が生ずる可能性がありますが、それを理由として上記の利用の期間を変更することはありません。
(2)研究開発室の利用料金等
無料
(研究開発室で使用する電気・上下水道・電話等については、利用者が各自で契約。消耗品及び施設の原状回復に要する費用等は利用者の負担)
(3)その他
支援対象者が次のいずれかに該当する場合には、研究開発室の利用等を取り消されることがあります。
・1月以上にわたって研究開発室を利用しないとき。
・自主的に研究開発をしようとする意欲及び能力がないと認められるとき。
・センターの支援事業に積極的に参加していないと認められるとき。
・支援申請書の添付書類として提出した書類に記載した誓約の内容に反していると認められるとき。
・支援申請書別紙事業計画書の「支援を受ける目的」に記載した誓約の内容に沿った研究開発をセンター内で実施していない又は実施している内容が記載した内容から逸脱していると認められるとき。
・その他支援に支障をきたすと認められるとき。
4 募集
(1)募集者数 6者(長野3者、岡谷センター2者、松本センター1者)
(2)支援場所 長野、岡谷センター及び松本センターの研究開発室(施設の概要は下記6)
(3)募集期間 令和7年7月10日(木)~同年8月15日(金)
(4)申込み 下記(5)の申請書類を下記8の申込み受付窓口のいずれかに提出
(5)申請書類 申請書の様式は、創業支援センターのサイト(次のURL又は二次元コードからダウンロードできます。
https://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/sougyou/index.html
また、下記8の申込み受付窓口でも入手できます。
ア 創業者(上記1(1))
(ア)長野県創業支援センター支援申請書 様式1の1
(イ)上記1(1)イ又はウに該当する者は、次のa及びbの書類
a 事業を開始した日を明らかにする書類
b 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書(残高試算表その他貸借対照表及び損益計算書に準ずる書類に代えることができる)
(ウ)現在他の者に雇用されており、その雇用の契約を継続する者は、次のa及びbの書類
a 次の(a)又は(b)のいずれかの書類
(a)申請者を雇用している者の当該申請に係る同意書
(b)申請者の雇用契約において、兼業および副業等を禁じていないことを証する書類
b この申請、支援対象者に選考されること及び支援を受けることに関して、申請者と申請者を雇用している者との関係等について、県に一切責任等を求めないことを誓約する書類
イ 第二創業者(上記1(1))
(ア)長野県創業支援センター支援申請書 様式1の2
(イ)直近2期分の貸借対象表及び損益計算書(残高試算表その他貸借対照表及び損益計算書に代えることができる)
ウ 会社設立予定者(上記1(3))
(ア)長野県創業支援センター支援申請書 様式1の3
(イ)次のa及びbを誓約する書類
a 申請書の提出の日から5月以内に上記1(1)の創業者に該当する会社を代表者となって新たに設立し、支援対象者に選考された後は、申請書に記載した事業計画に基づいて支援を受けて実施する事業を、新たに設立した会社に停滞なく譲り渡すこと。
b 上記aを実施出来なかった場合には、研究開発室の利用等の支援を取り消されても意義を申し立てないこと。
(6)その他
ア 支援対象者に選考された場合は、支援対象者名及び法人の代表者名(法人の場合)、住所(市町村名まで)及び研究開発テーマは公開されます。
5 支援対象者の選考
提出された書類及び審査会(令和7年9月に開催予定)により選考します。
6 利用施設の概要(今回募集の部屋)
(1)創業支援センター (長野)
ア 所在地
長野市若里1-18-1(工業技術総合センター 材料技術部門内)
イ 研究開発室
(ア) 3号室 1階、70㎡
(イ) 4号室 1階、60㎡
(ウ) 10号室 2階、50㎡
ウ 駐車場 1室当たり1台
(2)創業支援センター 岡谷センター
ア 所在地
岡谷市長地片間町1-5-16(工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門内)
イ 研究開発室
(ア) 3号室 1階、60㎡
(イ) 10号室 2階、60㎡
ウ 駐車場 1室当たり2台
(3) 創業支援センター 松本センター
ア 所在地
松本市野溝西1-7-7(工業技術総合センター 環境・情報技術部門内)
イ 研究開発室
3号室 2階、32㎡
ウ 駐車場 1室当たり1台
※いずれのセンターにも、エレベーター、ホイスト等の装置はありません。
利用開始後、設備・人員等の状況及び他の部屋の空き状況によっては、研究開発室を変更できる場合があります。
7 問い合わせ先
長野県創業支援センター
長野市若里1-18-1
TEL:026-268-1456 FAX:026-291-6243
URL https://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/sougyou/index.html
E-mail naganosogyoshien@pref.nagano.lg.jp
8 申し込み受付窓口
(1)創業支援センター
◍長野 長野市若里1-18-1(工業支援センター 材料技術部門内 )0266-268-1456
◍岡谷センター 岡谷市長地片間町1-5-16
(工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門内)0266-24-3111
◍松本センター 松本市野溝西1-7-7
(工業技術総合センター 環境・情報技術部門内)0263-26-3378
(2)工業技術総合センター
◍材料技術部門 長野市若里1-18-1 026-268-0602
◍精密・電子・航空技術部門 岡谷市長地片間町1-3-1 0266-23-4000
◍環境・情報技術部門 松本市野溝西1-7-7 0263-25-0790
(3)地域振興局
佐久地域振興局 商工観光課 佐久市跡部65-1 0267-63-3158
上田地域振興局 商工観光課 上田市材木町1-2-6 0268-25-7141
諏訪地域振興局 商工観光課 諏訪市上川1-1644-10 0266-57-2922
上伊那地域振興局 商工観光課 伊那市荒井3497 0265-76-6829
南信州地域振興局 商工観光課 飯田市追手町2-678 0265-53-0432
木曽地域振興局 商工観光課 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2228
松本地域振興局 商工観光課 松本市大字島立1020 0263-40-1933
北アルプス地域振興局 商工観光課 大町市大町1058-2 0261-23-6523
長野地域振興局 商工観光課 長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9528
北信地域振興局 商工観光課 中野市大字壁田955 0269-23-0219